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上場株式譲渡益、総合課税、申告分離課税

上場株式を売却しようと思っています。被災のため、必要に迫られまして。
大昔に母が購入したものを相続したので譲渡では損失は出ないと考えられます。
口座は特定口座ではなく一般口座です。

上場株式譲渡で生じた所得は申告分離課税方式で確定なのでしょうか?
それとも総合課税でもかまわないのでしょうか? ちなみに上場株式譲渡では
損失は生じません。

雑損控除などで株式譲渡所得を減らせればよいのですが、これは可能でしょうか?

お手数おかけして申し訳ありませんが、ご教示お願い申し上げます。

税理士の回答

株式の譲渡は、申告分離課税ですから、分離課税で確定申告することになります。
譲渡収入―(取得費+譲渡費用)=譲渡所得の金額

雑損控除があれば、それは所得控除ができます。

取得費が不明の場合には、譲渡収入の5%が取得費になります。
しかし、お母さんが購入した時期がわかり、当時の株価がわかれば、それに株数をかけて、取得費としても良いと考えます。
(株券の裏側に、移動等の情報が記入されています。)

税理士ドットコム退会済み税理士

取得価額に推計値を利用される際の立証責任は申告者にあります。よって、過去の裁決、判例等、どういった立証が必要で、どのような税務上のリスクを負うのか、最寄りの税理士の方等に確認した上、100%の申告ではない、ということをご認識の上、影響額等鑑み、どのような申告をするのかご選択されてもよろしいのかとは存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

申告分離課税の確定申告が必要となります。

No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm

本投稿は、2018年07月24日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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