日本短期滞在時における収入の確定申告において
米国に住所がありますが現在日本に数年単位で短期滞在中で、デザインでフリーランスをしています。現在日本にはいるものの、フリーランスの仕事で米国支払いのものは米国で毎年確定申告しております。
日本滞在中の現在、日本国内で依頼された仕事でアルバイト程度の不定期な収入があります。今後も年間103万円を超えない範囲で収入が見込めそうなのですが、米国とは別に日本で個人事業主登録をした上で確定申告が必要になりますでしょうか。それとも、米国の確定申告に日本で得た収入を合わせて申告できるものなのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2015年10月06日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。