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海外の不動産売却益に対する日本における課税

私は10年以上、海外に居住している日本人です。日本一時帰国の際に医療機関へ行くため、住民票はずっと日本に置いたままです。年間300日以上海外に居住し、海外で現地企業にて仕事をしています。日本への一時帰国は、年に数回で、1回の滞在が10日を超えることはありません。また日本で収入はありません。

現在、居住している海外で不動産を所有しており、今後、その不動産を売却して、売却益を日本に送金したいと考えています。

私の理解では、自分は「非居住者」であり、売却益を日本で確定申告する必要がないと思いますが、税務署から「住民票を日本に置いている」ことを理由に居住者として扱われ、課税される可能性はありますか? 

できれば住民票を日本に置いたまま、課税されないためにできること、注意する点などがあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

お話の様子であれば、実質的には、【非居住者】に該当します。
税務署からの問い合わせに対する理論武装が必要と考えます!
下記を参考にして下さい。

「抜粋」
No.2875 居住者と非居住者の区分
[平成29年4月1日現在法令等]

1 国内法による取扱い
 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

回答をありがとうございました。居住者と判断されないよう、しっかり対策したいと思います。

本投稿は、2018年07月25日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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