マイナンバー制度による副業バレ
マイナンバー制度により、本業先への副業バレを心配しています。
約15年間副業により年間約50~60万円の収入を得ています。
確定申告はした事がありません。確定申告をしていない理由は確定申告により副業がばれる事を恐れた事と、必要経費を差し引くと年間20万円前後ではないかと予測した為です。必要経費は自腹なのですが、いくら掛かっているかまでは計算していません。
副業先からは、委託契約報酬明細書という書類を確定申告前に頂いており、確定申告時には提出するようにとのことでした。税務署にも報酬支払額を通知しているそうです。給与明細、源泉徴収票等については貰っていません。報酬金として銀行振り込みで頂いています。税金等も引かれてはいません。
今回、住民税額により本業の会社に給与以外の収入がある事が分かってしまうということをネットにより知りました。 市民税、県民税 税額の決定通知書を確認したのですが、給与収入の欄に記載されている金額は本業の収入のみでした。副業等により収入があれば、副業収入分がプラスされ記載されているのでしょうか?
そうであれば、副業収入分がプラスされていないのは、確定申告をしていないからなのでしょうか?
市役所の税務課が副業の収入を把握できていないということなのでしょうか?
それとも、すでに副業分も課税されていて本業の会社が住民税額の違いに気付いていないだけ?何がどうなっているのか全く分かりません。
何もせず、今のままだとどうなる事が予測されますか?
今後、私はどのようなマイナンバー対応を行えばよいのでしょうか?
本業先に副業がばれては困ります。
税理士の先生方、ご教授をよろしくお願いいたします。
※このような案件でも直接相談を受け付けて頂けるのでしょうか?
税理士の回答

小野陽祐
まず、給与所得と個人事業の収入があるケースでは、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
貴殿の場合、年間50万円~60万円の副業収入は売上で、そこから必要経費を差し引いた額が所得とされ、それが20万円以下であり、尚且つ、給与の額面がだいたい250万円から300万円程度を超えている場合には確定申告が必要となります。(ここで曖昧な書き方をしているのは社会保険料控除がわからないためです)
すなわち、副業の収入マイナス経費が20万円以下でも黒字であれば原則として確定申告は必要です。
マイナンバー制になって、税務署がどこまで確定申告義務者の追及を行うかは不明ですが、把握はされやすくなると思います。また、税理士の立場からは、確定申告義務がある場合には確定申告を行ってくださいとご指導致します。
会社に副業がばれるかどうかについては確かに給与以外の収入があることはばれる可能性はありますが、それが副業収入なのか、土地か何か売ったのか、FXで儲けたのかまではわからないはずです。貴殿の場合副業と言ってもそれほど大きな収入ではないので確定申告をして、仮に何か会社から聞かれたら「FXで少し利益が出た」とでも言い訳すればよいのではないでしょうか。
副業の方は雑所得になると思います。家計簿のようなものでもよいので売上と経費を記帳して証憑類を残すようにして確定申告義務の有無にかかわらず計算はしておくことをお勧めします。

小野陽祐
失礼しました、上記一部訂正です。1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であれば申告不要です。
従って、副業の収入マイナス支出が20万円以下であれば確定申告が不要です。
小野先生、お忙しい中 大変分かりやすいアドバイスをありがとうございます。
収入を得た先までは分からないという事を聞いて安心しました。
20万円以下であれば確定申告が不要のようですが、調査が入るような事もあるのでしょうか?また、その際には家計簿的な書類だけで対応可能でしようか?
ネット上にあった情報からなのですが、確定申告が必要な場合、住民税の支払方法選択で自分で支払うを選択すれば副業収入による住民税の追加通知等は会社に行かないのでしょうか?
お時間がある時にご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

小野陽祐
副業収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。仮に越えているのに申告をしていなくて税務調査が入るということは正直可能性としては低いと思われますが、0ではありません。(法令順守の観点からは確定申告を必ず行ってください。)
雑所得に関しては帳簿の作成について特に要件が定められていないので、家計簿的なもので損益がわかり、経費の領収証等があれば、仮に調査になっても問題とはならないはずです。
また、住民税については20万円以下の副業収入があり、所得税の確定申告義務がないケースでも住民税のみ申告の義務があります。実情ではあまり知られておらず、法令順守の観点からは適切に申告を行ってくださいとしか言えませんが、見逃されているケースも多いと思います。
私は経験不足からそのようなケースの方に相談を受けたことがありません、すみません。
住民税の支払方法で自分で払う(普通徴収)を選択しても役所の事務処理ミスで特別徴収扱い(勤務先の給与からの天引きとされた)というケースはよく耳にします。
適切に処理してもらえればばれないはずなのですが、信用してよいものかどうか難しいところです。
小野先生、お忙しい中御親切に大変分かりやすい回答をありがとうございました。勉強になりました。
私も岡山なのでまた何かあればよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2015年10月07日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。