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20万円以下の申告分離+ふるさと納税について

会社員で株式配当(20万円以下)があり
源泉徴収なし、申告分離課税で収めようと思います。

20万円以下なので、確定申告なし(申告不要) 住民税は直接収めます。
ここで、ふるさと納税をした場合が知りたいです。

1、所得税の確定申告を行わないので「ワンストップ特例」が使え
後から直接、住民税を支払う事ができる。

2、ふるさと納税を行った場合、20万円以下の申告不要は使えず
申告分離課税(所得税)と住民税の両方支払わなければならない。

3、そもそも、源泉なしで20万円以下の配当金がある場合、ふるさと納税は行わない方がよい。

よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問の趣旨をうまくつかめているか不安ですがお答えをさせていただきます。

①まず、20万円以下の配当所得についてですが、所得税は申告不要、住民税は申告が必要です。従って、所得税は納税なし。住民税は納税。
②住民税の申告をする方はワンストップ納税は使えません。

選択肢は二つ
A.所得税の確定申告をして、配当金の所得税を支払う代わりにふるさと納税分の所得税還付を受ける
B.住民税の申告だけをして、配当金の所得税を支払わない代わりにふるさと納税分の所得税還付を諦める

配当金の所得税とふるさと納税分の所得税還付の金額を比べて有利な方を選択することになりますね。
所得税からの控除 =(ふるさと納税 – 2000円)× 所得税率
ですから、給与の限界税率が15.315%を超えている人はA、超えていない人はBが有利ということになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税については、配当所得の申告が必要です。
所得税については、少額のため原則申告不要です。
ただし、申告した方が有利な場合は、仮に配当所得が15万円として、税額は約15%の2.25万円。ふるさと納税-2000円が、税額を超える場合は申告した方がよいと思います。(2000円以外が還付される枠がある場合)

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税を考慮していなかったので以下となります。
配当所得×税率約2割 < ふるさと納税-2000円 の場合に、所得税の申告をした方が有利と思います。

本投稿は、2018年07月28日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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