育児休業中(給料0で育休手当をもらっている)の副業について
育児休業中に(給料は0で育児給付金をもらっている)
6万程フリマサイトで転売などで稼いだ場合、
所得税の確定申告は必要ですか??
税理士の回答

髙須賀章隆
育児給付金は非課税ですので、税金はかかりません。フリマについては売却しているものが生活用動産であれば税金はかかりません。
生活用動産とは洋服や家具はもちろん、パソコン、テレビ、通勤用の自動車も対象となります。そのため個人の趣味で利用されているパソコンや撮影機材も生活用動産になると考えられます。
ご回答ありがとうございます。
生活用動産ではなく、利益目的の転売で
収入をえた場合、6万ほど収入があった場合、確定申告は必要ですか?
よろしくお願い申し上げます。
利益目的の転売であれば、雑所得に該当します。
収入―必要経費=雑所得の金額です。
しかし、基礎控除額38万円がありますので、38万円以下は、申告不要になります。

髙須賀章隆
6万円ほどでしたら基礎控除38万円の範囲内ですので、税金がかかりません。申告不要となります。
基礎控除とは、すべての人に認められる控除額です。6万円から38万マイナスすると所得はでませんので税金はかからないということになります。
分かりやすく大変ありがとうございます。
もし、本業の収入がある場合は、
副業のフリマアプリの利益目的の転売は、
20万以下は所得税の申告は不要であってますでしょうか?

髙須賀章隆
概ねそのような取扱いとなります。ただし何点か注意が必要です。以下、本業というのがお勤め先から給与のみという前提で記載します。
①この「20万円以下申告不要」が使えるのは、年末調整をした会社勤めの人に限るということ。→勤め先で年末調整してもらえっていればOK
②医療費還付等を受けるため確定申告をする人は使えない→医療費控除を使わなければOK
③20万円以下かどうかは収入ではなく「所得(もうけ)」を判断基準とする。→収入から経費を引いたあとの所得で判断
ほかにも細かい要件があるのですが、ご質問者に関係のありそうな注意点を記載させていただきました。
分かりやすく大変ありがとうございます。
基本的な質問なのですが、
平成30年1月〜12月末の収入は
平成30年の所得税ということであっていますか??
特別徴収ですが、上記の期間の収入が平成30年に天引きされるということであっていますか?
住民税は前年の収入にたいし課税され、ごっちゃになるのでご教示ください。

髙須賀章隆
平成30年1月~12月の収入に対してかかる所得税は平成30年分の所得税となります。所得税は源泉徴収という形で給与から天引きされます。平成30年12月頃に年末調整という手続きを経て、平成30年分の所得税については課税が終了となります(もし確定申告が必要な所得があれば別途確定申告が必要です)。
住民税については1年遅れとなりますので、平成30年分の所得に対する住民税は平成31年に納めていく形となります。特別徴収ということであれば、給与から天引きされます。

確定申告が必要な副業収入がある場合は、住民税について普通徴収を選択すると、勤務先にバレにくいと思います。
大変わかりやすくありがとうございました。

髙須賀章隆
住民税は1年遅れと思っておいて頂くと良いかと思います。
本投稿は、2018年08月02日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。