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海外居住者で、日本で家賃収入が発生する場合の確定申告について

非居住者(イギリス永住)ですが、日本で戸建不動産を相続する事になりました(私名義となります)。
現在、日本での源泉収入は皆無ですが、相続した不動産を維持するため、今後シェアハウスを始める意向です。シェアハウスの管理や会計は不動産在籍市内に住む息子に任せる事で同意がとれています。
シェアハウスからの利益(家賃-諸経費)は年間50万円程度と考えています。
質問1:確定申告は必要でしょうか。
質問2:非居住者でも電子申告(e-Tax)は可能でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

申告は必要です。息子さんに納税管理人になってもらうことになりますね。原則として。

面倒なので、息子さんに使用貸借(※固定資産税相当程度)し、息子さんが不動産所得を申告されるのも一案です。
であれば、確定申告は不要。息子さんが必要。
納税管理人等、通常の申告にプラスアルファの手続きが回避できます。

納税管理人を通じて、納税管理人が代理人として申告することになるため、ご本人(非居住者)の申告は、神、電子共に不可です。

ご本人が、非居住者として、国内源泉所得として、納税代理人を通じて確定申告する事になります。

お忙しい中のご回答ありがとうございました。
ちなみに、「息子さんに使用貸借(※固定資産税相当程度)し、息子さんが不動産所得を申告されるのも一案です。であれば、確定申告は不要。」について。
この場合、収入(息子への使用賃借代金)-経費(固定資産税)がほぼゼロ(20万円以下)となるため、私の分の確定申告は不要になるという理解でよろしいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

使用貸借、対価ゼロなので、収入も、所得もゼロです。
なので、申告義務はありません。

息子さんに固定資産税等も負担していただく。その程度であれば不動産収入と見做さない、という取り決めになっておりますので。

本投稿は、2018年08月02日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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