FXの海外ブローカーと国内ブローカーそれぞれの税金について
FXの確定申告についてお伺いしたいのですが、
国内ブローカーの場合、【先物取引に係る雑所得等】に当たるため
【申告分離課税】だと思うのですが
海外ブローカーの場合は、【雑所得】に当たるため【総合課税】になると認識しております。
例えばそれぞれ、
国内ブローカーで100万円の利益
海外ブローカーで100万円の利益 が出た場合、
国内ブローカーで100万円を【申告分離課税】
海外ブローカーで100万円を【総合課税】
をそれぞれ計上すれば大丈夫でしょうか?
まとめて200万円を【総合課税】で計上と何処かの記事でみたものですから
どちらが本当かを教えて頂けますと幸いです。
税理士の回答

御認識の通りです。分離のものを総合にすることはできません。
配当は別ですが。

岡本好生
国内業者の場合は申告分離課税、海外業者の場合は総合課税という理解で大丈夫ですよ。
もともとはどちらも総合の雑所得何でしょうが国内事業者の場合には捕捉がしやすいためか優遇されているんですね。
早々にお二人からのご回答有り難う御座います。
それではこれが別々の年ではなく、同じ年(例えば2018年に海外と国内でそれぞれ利益が出た場合)
の確定申告で、国内業者の場合は申告分離課税、海外業者の場合は総合課税という認識で大丈夫でしょうか。

その通りです。二つに分けます。

岡本好生
国内業者の分離課税は特例ですので、それで大丈夫ですよ。
大変助かりました。本当に有り難う御座います。
本投稿は、2018年08月03日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。