給与、報酬を受けている扶養内学生の確定申告について
現在、学生で親の扶養内で給与と報酬をもらっている学生です。
質問が3つあります。
①2018年1月から12月までの収入が、
給与85万超えない程度、
報酬15万超えない程度、
の予定です。
(給与は、支給額が8万、9万円程度超えた月は所得税がいくらか引かれていたと思います。報酬は10%引き、日払いで頂いています。)
この場合、扶養内でしょうか。
給与、報酬共に確定申告、もしくはどちらか一方の確定申告は必要でしょうか。
②翌年の4月から就職するため、2019年1月から3月までの源泉徴収票の提出を求められることがあるかと思います。
その場合、2019年1月から3月までの報酬が、20万円に満たない場合は報酬の確定申告はしなくても良いのでしょうか?
給与の方は源泉徴収票を頂けると思うので、給与の方の確定申告だけでは駄目なのでしょうか?
③もし、報酬の分も確定申告をした方がいい場合、支払調書は必要でしょうか?
報酬は10%引き、日払いで頂いており、もらった額のメモ、必要経費のレシートは自己管理してあります。自己管理している情報で確定申告が必要という情報もあり、教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
①給与所得は、給与所得控除額最低65万円の控除があります。
85万円ー65万円+15万円(雑所得)=35万円
38万円以下は、扶養親族になります。
又、確定申告する事によっては、源泉徴収されている所得税が還付されます。
②給与所得以外の所得は、ご本人が確定申告、又は、申告不要(年間20万円以下等)になります。
③確定申告する場合には、支払調書があれば、それによっては確定申告してください。
しかし、支払調書が貰えない場合には、支払明細等によって申告してください。
迅速な回答ありがとうございます。
①確定申告を行えば給与で、源泉徴収されている所得税がかえってきますが、還付されなくても良い場合は確定申告は必要ないということで間違いないでしょうか。
給与のみの確定申告を行い、所得税の還付を受け、報酬は確定申告をしないなどという片方だけでも問題はありませんか?
つまり、報酬は、年間20万円以下であった場合、確定申告をする、しないはどちらでもよい、ということであっていますか?

①所得金額の合計が、年間38万円以下であれば、親の扶養から外れません。
給与所得20万円(85-所得控除65)
雑所得?(収入15-必要経費)
②雑所得が20万円以下は申告不要です。(給与が年末調整済の場合)
③雑所得について、源泉徴収がされている場合は、すべてを申告すると、税金が還付されるケースもあります。再度、こちらのサイトでご確認ください。

親の扶養から外れないと思いますので、全部申告して還付を受けた方が有利と思います。
回答ありがとうございます。
②雑所得が20万円以下は申告不要です。(給与が年末調整済の場合)
とありますが、給与の年末調整をしないのであれば、報酬の確定申告は必要ということでしょうか?学生アルバイト給与の年末調整とはどのように行えばよいのでしょうか。
給与、報酬どちらも確定申告をしないというのはいけないことですか?

給与の年末調整が未済であれば、確定申告は必要です。
11月終わり頃に、勤務先に年末調整の資料を提出すれば、簡単にできます。
両方とも源泉徴収されていれば、いけないことではないですが、税金を納め過ぎとなり、確定申告をして還付を受けた方がよいと思います。
たくさんの回答、ありがとうございます。
本投稿は、2018年08月03日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。