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フリーランスだけども、個人事業主登録していないケースとは?

今年に入ってからフリーランス(翻訳業務当等)を始めたのですが、個人事業主登録はしていません。
収入は、海外のクライアント(日本にビジネス拠点等なし)から日本の私の口座に支払ってもらっています。
また、今年中海外に引っ越しし、非居住者となる予定です。
非居住者になり始める日の時点で、今年度の収入が103万円を超える予定はありません。
以下、質問となりますので、アドバイスをいただけばと思います。
よろしくお願い致します。

-収入が103万円をこえなければ、確定申告は必要ありませんか?
-個人事業主登録をしていなくても、法的には問題ないと理解していますが、それでよろしいでしょうか?
-個人事業主登録をしていなくても法的には問題ない場合、個人事業主登録しないことでの税金面でのメリット、デメリットがあれば教えていただけますでしょうか?

税理士の回答

フリーランスは、事業所得又は、雑所得に該当しますので、収入が103万円以下ではなく、所得金額が38万円以下であれば申告は不要です。
収入-必要経費=所得金額

個人事業主の登録(開業届け出)は、しても、しなくても税金の計算上は変わりません。
青色申告の届け出をすると税法上、特例はあります。
青色申告特別控除(10万円又は65万円)等

早速のご返信ありがとうございます。
以下、追加質問ですがよろしくお願いします。

・「フリーランスは、事業所得又は、雑所得に該当しますので、所得金額が38万円以下」
 つまり給与所得控除対象ではないからということですね?(見落としていました・・・。)

・以上を踏まえて私の場合は、非居住者になる前の分を確定申告する必要があるということでしょうか?

・また、非居住者になり海外に移住した後の経費は、今年度分であれば計上できますでしょうか?

非居住者になる前に課税所得があれば申告する事になります。
非居住者になった時点で未払の経費は必要経費で良いと考えます。
非居住者になった以降は、収入対する必要経費は、発生しないと考えます。

非居住者になった以後も国内からの収入がある場合には、国内源泉所得が課税対象になります。

本投稿は、2018年08月17日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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