給与所得について
現在雇われ店長として全く控除なく月給30万をもらっています。
オーナーはこの金額から税金や年金や国民保険を自分でやってくれとのことでした。
雇われ店長ではあるが、私も個人事業主として申告できると思っていたようです。
この方法だとかなり課税されると聞いたのですが、時給制のアルバイトとして所得税を差し引いて受け取ったほうがよいのでしょうか?
それとも月給制で所得税を差し引いた金額を受け取ったほうが良いのでしょうか?
税理士の回答
源泉徴収義務は、給与を支払う側にあります。
月々の給与が源泉徴収されてなければ、確定申告で1年分の所得税を計算して納税する事になります。
月々、源泉徴収された方が一度に納めるよりも資金繰りも良いと考えます。

雇用関係にあるのならば、給与所得かと思います。ただし、当該店を相談者様にお任せしている報酬として頂いている金額であれば、微妙ではありますが、店の経費も相談者様がある程度負担しているという前提で事業所得として確定申告をすることも可能かもしれません。その場合は、当該経費を控除して所得を計算することになります。給与所得であれば、源泉徴収票が必要になります。ただ経営者の方が当該処理をして頂けないのであれば、源泉なしで給与所得として申告されては如何ですか?一度経営者の方とお話して方がいいですね。
本投稿は、2018年08月17日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。