非居住者にかかる税金について
私現在カナダに在住しており、今月よりビジターのステータスになっています。最近副業でもと考えていたのですが、税金関係の問題に当たりました。
まず私はすでにカナダに来て一年以上経過しており、非居住者で住民票も抜いております。そうなると税金を払わなくていいと調べるとでました。
しかし、カナダでもビジターで滞在していますので、お金を稼ぐ許可は出ておりません。今の状況はお金を稼いではいけない状況なのでしょうか?それとも稼いでもいいが、日本に帰った時に確定申告する必要アリとなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみにやろうとしている副業はアメリカの会社の仕事で、paypalに収入が入るようになるものです。
税理士の回答

相談者様がかんがえられておられる業務は、人的役務の提供業務にあたり、こちらは、日本国内で行われない場合には、非居従者には課税権は生じません。従って確定申告も必要ないと考えます。一方相談者様はカナダの居住社でありますのでこちらは国内源泉所得として申告要件があると考えます。paypalは送金手段にすぎないと思います。お金を稼ぐ許可がでていないとしたら当該所得を申告することでなにか弊害が生じないか大使館等に問い合わせをする必要があると考えます。
本投稿は、2018年08月18日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。