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「所得税」オークション収入の申告について

 64才で年間210万円の厚生老齢年金を受給しています。妻と子1人を扶養しており、年金収入だけでは所得税非課税です。
 数年前からヤフオクで物置に眠っていた釣竿や日用品(ウォークマンや室内小物等)、友人から頼まれた物(PCや置物等)、バザーやリサイクル店で買った物(釣竿等)を売っていましたが、最近年間で儲けが出ている可能性があります。
 取引も数百回と多くなっており、税務署からお尋ねが来るのではないかと心配しているところですが、以下について教えてください。

1.純利益は年間いくらから申告が必要か。(サラリーマンのように20万円以上なのか、1円以上で必要なのか。)
2.申告する場合、ほとんどの物を買った時に領収書等をもらえていないが、メモや帳面で申告可能か。(友人、バザー、リサイクル店は領収書をもらえない。)
3.非課税と判断している場合、雑所得でも帳面等の保管義務があるか。また、あるなら何年間か。
4.ヤフオクで売れた代金が口座に入金され、それを引き出して、バザーやリサイクル店で物を買って、またヤフオクに出品するということを繰り返していますが、税務署のお尋ねに対して、買った物(釣竿5本等)と日時を書いた帳面(領収書なし)を提示すれば納得してもらえるのでしょうか。

 友人の頼みを断れなくて出品したり、いつか儲けられるようになればと続けていますが、口座への入金だけ見たら金額も大きく、手書きの経費メモ等が認められなかったら、申告漏れと指摘されてしまうのではと不安です。
 実際は買ってきた額とヤフオクで売った額の差があまりなく、手数料や使用しているPC、ガソリン等の経費を考えると、収支はプラマイほぼ0だと思います。
 長くなりましたが、よろしくお願いします。

税理士の回答

1.公的年金等の収入金額が400万円以下の場合で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万以下であるときは、確定申告を省略することができます。

2.申告書に領収書の添付等はいたしませんので、メモや帳面記帳でも申告は可能ですが、領収書等をいただくのが最善の策と考えます。どうしてももらえない場合は、いつ、誰から、何を、いくらで仕入れたかの記録を帳簿として残しておくことが望ましいと考えます。

3.雑所得に関しましては記帳の義務はありませんが、仕入や必要経費に関する書類は5年間保存する必要があります。なお、オークションの出品等が継続的に頻繁に行われる場合には事業とみなされ、雑所得ではなく事業所得に該当することになります。事業所得の場合には、収入金額、必要経費に関する事項を記録し、その帳簿を原則として7年間保存しなければならないこととなります。

4.前述の2.と同様、いつ、誰から、何を、いくらで仕入れたのかを明確にできるようにすることをお勧めいたします。

ご参考になれば幸いです。

早速の回答ありがとうございます。的確でわかりやすい回答で満足しています。
追加で質問させていただきます。

3.雑所得に関しましては記帳の義務はありませんが、仕入や必要経費に関する書類は5年間保存する必要があります。なお、オークションの出品等が継続的に頻繁に行われる場合には事業とみなされ、雑所得ではなく事業所得に該当することになります。事業所得の場合には、収入金額、必要経費に関する事項を記録し、その帳簿を原則として7年間保存しなければならないこととなります。
>①事業所得と雑所得の判断基準があるのでしょうか、出品回数等で税務署担当者に一方的に判断されるのでしょうか。
>②雑所得の仕入れや必要経費に関する書類の保存について、法律や通達で義務付けられているのでしょうか。
>③インターネットで仕入れてインターネットで売る場合、仕入額等を把握しやすいと思いますが、リサイクル店やバザーでの仕入れはその額をつきとめたり,正しいか確認するのが困難なように思います。このような場合でも税務署からの調査が入る可能性は高いのでしょうか。

何度も聞いてしまい申し訳ありませんが、ご教授頂きますようよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問につきましてご回答申し上げます。

① 事業所得と雑所得の判断基準は具体的なものはございません。あくまでも実態からみた事実認定の問題になります。一般的には次の要素で国税当局は判断するとされています。
・営利性、継続性、反復性の有無と頻度
・自己の危険と計算における企画性の有無
・精神的、肉体的労力の程度
・人的、物的設備の有無
・生活状況 など
相当程度の利益を継続的にあげている状況であれば事業とみなされる可能性がありますが、そうでない場合には雑所得として処理されることが多いと思います。

② 記帳や帳簿等の保存につきましては、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
(国税庁ホーム>申告・納税手続>所得税>個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について)

③ 仰るとおり確認困難なものもありますが、何がきっかけで税務調査となるかは全く想像がつきません。残念ながら私どもの立場としましては、適正な申告をしてください、としか申し上げられません。
何卒ご了承ください。


ご回答ありがとうございます。一年間収支をつけて、申告が必要な場合適正に申告しようと思います。
正確でわかりやすい回答と感じました。ありがとうございました。

本投稿は、2015年10月19日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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