会社員と個人事業主を兼業している場合の支払うべき、所得税、住民税の計算方法について
会社員と個人事業主を兼業しています。
会社分の給料は会社が源泉徴収をしてくれます。
個人事業主で稼いでいる金額は雑所得レベルではありません。
この場合、支払うべきの所得税と住民税の計算は、
個人事業で稼いだ所得をのみで申告すればよいでしょうか?
税理士の回答
所得税は、総合課税が原則です。
給与所得は、年末調整によって、所得税・住民税が確定します。
しかし、その他、所得がある場合には、確定申告で、給与所得+その他所得で、再計算し不足分を納税します。
確定申告すれば、住民税も、その申告に基づいて計算されます。

ご相談のケースの所得税と住民税の計算は、給与所得と事業所得を合算して計算することになります。
具体的には給与所得に関しては給与所得の源泉徴収票の金額を、事業所得に関しては事業に関する損益を収支内訳書で計算して、二つの所得を合算して所得税の確定申告書を作成します。
所得税の確定申告書は住民税の確定申告も同時に行える書式になっていますので、所得税の確定申告書を税務署に提出することで住民税の確定申告も同時に行えることになります。
ご返答ありがとうございます。理解できました!
本投稿は、2018年09月01日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。