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事故にあった時の慰謝料の確定申告(休業補償以外のものに限る)

個人事業をしています。
業務とは関係ないところで事故にあいました。
一年の間に3回も。

仕事で運転をするので経費として車両保険に入っています。
経費で支払っている保険会社から保険金が下りました。

①事故のタイミングが業務中かどうかによって確定申告に計上するか。
と言うこと等、変わってきますか?

②休業損害以外の、慰謝料・和解金・車両修理代金(車両は公私共用です)
は雑収入ですか。
それとも、確定申告に計上しなくてもいいものですか?

③プライベート資金で支払いをしている生命保険から、
保険金が下りました。
これも同じく確定申告に計上しなくてもいいものですか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

車の事故によって本人に支払われる保険金は、原則非課税です。業務上かどうかについては関係ないと思われます。相手方の過失により相手方の保険により支払われても、自分の過失にとり支払が行われても同じです。ただし法人で収入を受ける場合、法人が保険を払っている場合には、一旦雑収入になり、法人の規定により損害賠償を払うといった場合は,当該規程されている金額となりますので、差額が課税になることもあります。

ありがとうござます。
そうしましたら、勘定科目はどのようになりますか?
よろしくお願いいたします。

所得にはならないので、事業収入にはならないと解しますが。仕訳をきるとしたら事業主勘定でしょうか?

わかりました。
ありがとうございます。

ちなみに、休業補償として貰った慰謝料の勘定科目はどのようになりますか?

本投稿は、2018年09月06日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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