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確定申告の際、経費が収入を上回った場合の取り扱いについて

9月から転勤で戸建てを貸すこととなったのですが、来年青色申告しようと種々計算したところ、減価償却(4か月分で計算しています)、家のクリーニング費用などの関係で今年は家賃収入よりも経費の方が28万円ほど多くなります。
私はサラリーマンで会社からの年収が約1100万円です。
この場合、サラリーマンの給与収入の所得税も返ってくるのでしょうか?またふるさと納税のお得な寄付上限金額にも影響が出るのでしょうか?
ご教授頂きたくお願いします。

税理士の回答

不動産所得が赤字の場合、給与所得と損益通算ができます。
『しかし、その赤字のうち土地の取得のために借り入れた借入金の利子に相当する部分は、他の所得の黒字と通算する事はできません。』

確定申告すると還付申告になると考えます。

ありがとうございました。もう一つご教授ください。
経費の方が高くなる場合でも収入がある以上、確定申告しないといけないのでしょうか?

各種所得が赤字の場合には、確定申告しなくても問題ありません。
しかし、不動産所得は、給与所得と損益通算できますので、申告された方が節税になります。

本投稿は、2018年09月08日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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