個人事業主、アルバイト、投資(FX)を掛け持ちしている場合の課税収入について
個人事業主としての収入、アルバイトの給与所得、日本株とFXによる利益の3つの収入があります。日本株に関しては源泉徴収ありを選択しているので確定申告はいらないと思うのですが、
個人事業主:400万円(経費差引前)
アルバイト:55万円
FX:400万円
上記の収入だと課税年収はどうなりますか?
アルバイトは65万円の給与控除内、FXは申告分離課税で約20%(80万円)のみ支払いで、個人事業主の400万円から経費を差し引いた額に課税されるという認識でよろしいでしょうか?
また今後FXの収入が1年を通して年20万円以下もしくはマイナスだった場合どうなるのかご教授いただけたら幸いです。
税理士の回答

申告分離も総合課税所得も1つの申告書で申告します。今回のケースでは、事業所得と給与所得(ただし給与所得控除内なのでゼロ)が総合課税、株式は分離譲渡所得、国内FXは分離雑所得になります。それぞれの所得の中では損益通算が可能になりますので、1つのアカウントがマイナスでも他の利益の生じたものから損益が通算できます。また3年間の損失の繰越ができ将来の利益から当該損失を控除できます。事業所得にかかる費用が多く所得控除(基礎控除、生命保険その他)が引ききれない時は、分離分からも当該所得控除のあまり部分の控除ができます。
本投稿は、2018年09月20日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。