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メールレディ(副業)の確定申告について

現在親の扶養に入ってる大学生です。
アルバイト(掛け持ちしてたけど退職して現在は1箇所のみ)と副業としてメールレディをやっています。

①アルバイトの収入が年間で65万円におさまる場合は、メールレディで38万まで稼いだら扶養も外れず、確定申告は不要という事でしょうか?
それとも20万円稼いだら確定申告が必要になるのでしょうか?
※家にはWi-Fiがあり、また月の携帯代は親に払ってもらってます。

②メールレディの報酬を銀行に振り込む場合、手数料として540円かかりますが、例えば20万円で確定申告が必要になった場合は、稼いだ額が20万540円だとしても銀行に振り込まれる額が20万円ちょうどでしたら、確定申告は不要でしょうか?

税理士の回答

給与所得は、最低65万円の給与所得控除額がありますから、給与収入が65万円以下の場合、給与所得は、0円になります。

雑所得(メールレディ)等のその他の所得合計が38万円以下であれば扶養になります。

振込手数料は、経費となります。

給与所得者の確定申告不要の規定を参考にして下さい。
「参考・抜粋」
下記に該当する場合、確定申告不要です。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

ご回答ありがとうございます!
給料所得が0、そして38万円以下だと親の扶養から外れないという事は理解致しました。

アルバイトを退職しても、“2カ所以上から給与の支払いを受けてる人”になるのでしょうか?

確定申告不要は、給与所得の一ヶ所は年末調整されていることが前提となります。

年末調整は毎年アルバイト側がしてくれるのですが、年末調整していたら副業で20万以下に抑えれば確定申告不要という事ですか?

その様に判断されて良いと考えます。

以前知恵袋で調べたところ、給料所得が0だと、総所得が38万以下だと確定申告不要というのを見たのですが、これは正しいのでしょうか?

総所得が38万円以下であれば、確定申告は不要です。

携帯代、通信量など親に払ってもらっている場合は、メールレディで38万稼いだら、総所得38万って事にはならないのでしょうか?

メールレディで38万円稼いだら、総所得金額は、38万円以下になります。

総所得金額が38万以下でしたら、メールレディで38万稼いでも確定申告不要ではないんでしょうか?
20万なのか38万なのかわかりません…

20万円は、給与所得者の特例です。
原則は、総所得金額の合計額が、38万円以下は、確定申告不要です。

私の場合はどちらになりますか?
副業としてメールレディをやっていると20万以上で確定申告って事ですか?

あなたが、給与所得者として、年末調整を受けている場合において、メールレディ等の雑所得が20万円以下は、確定申告不要です!

アルバイトで稼いだ額は関係なく、給料所得者であれば、確定申告しないのであればメールレディでは20万に抑えた方が良いって事でしょうか?

本投稿は、2018年09月26日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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