災害減免法について
先日の台風にて、築50年の実家が被災しました。
実家には60代の両親2人、年金と、わずかな土地を駐車場にして貸しているので地代収入があり、毎年自分で確定申告をしています。
が、今回の台風にて住宅に被害を受け、瓦の葺き替えだけで1000万円近くすると瓦屋に言われたそうですが、被害続きと人手不足で修理してくれるのは来年になるとの事。
そこで、災害減免法で確定申告をする場合、災害の年度と、修理の年度が違う場合はどのようにしたら良いのかお教えいただけませんでしょうか。
税理士の回答
災害減免法は、災害年分の確定申告に適用されます。
来年3月15日迄の確定申告で申請します。
「参考・抜粋」
制度の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。
災害減免法により軽減又は免除される所得税の額の表
所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 所得税の額の4分の1
山中先生
ご返答有難う御座います。
早速ですが、災害減免法にて災害年分に確定申告する場合、
損害金額は
建物の被災前の簿価相当額×被害割合-保険金 が
建物の被災前の簿価相当額の1/2以上の場合 なので
現状回復のための支出は計算に関係なしなのでしょうか?
と、すると実家は木造の築50年以上の建物ですので、被害前から簿価相当額は0円だと思います。
その場合、災害減免法は利用できないとの理解で宜しいでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
本投稿は、2018年10月02日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。