臨時福祉給付金に関しまして
臨時福祉給付金に関しまして…
先日、平成25年~29年の修正申告をしまして
住民税非課税となり、
その間の所得税と住民税の還付を受けました。
そこで質問させていただきたいのですが、
廃止になった臨時福祉給付金は
遡って受給することはできませんでしょうか?
大阪市在住です。
ご回答いただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
臨時福祉給付金は前年の所得に応じて給付が決められているものですが、修正申告に伴い住民税非課税となった場合に遡り給付を受けることができるか否かは大阪市の役所に直接確認頂くのが早いと思います。
大阪市役所に問い合わせましたところ、
遡りの給付は受け付けていないということでした。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月15日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。