特定口座(源泉徴収なし)で始めた年金受給者の妻の確定申告は不要か?
夫婦とも年金受給者。妻は年金約72万円で夫の配偶者。所得税、住民税、国保は夫が負担。妻が年初から特定口座(源泉徴収なし)で株取引開始。現在までの収益は約5万円。年間収益20万円以内なら確定申告は不要と何かの本で見た記憶が有りますがその理解で宜しいでしょうか?
税理士の回答

髙橋一彦
まず、公的年金の場合、65歳未満であっても公的年金等控除が70万円ありますので、奥様の雑所得は2万円となります。
また、65歳以上の場合には、控除が120万円ありますので、雑所得は0円となります。
なお、雑所得と株式の譲渡所得の合計額が所得税の基礎控除38万円を超えなければ、他に所得控除がない場合でも申告は必要ないので、今回の場合には確定申告書の提出の必要はありません。
また、ご質問者の記載のとおり、公的年金の金額が400万円以下で、その他の所得が20万円以下であるときは申告不要ですので、こちらを適用しても申告する必要はありません。
早速の回答有難う御座いました。お蔭様で悩みすっきり致しました。
早速の回答有難う御座いました。お蔭様で悩みすっきりしました。
再質問ですが地方税は如何なりますか?

髙橋一彦
所得税の確定申告をすると、そのデータを市区町村が取得し、地方税を賦課することとなります。
今回、所得税の申告をしなくて済むので、地方税についてもかかりません。
再々親切丁寧な説明感謝感激いたしました。お蔭様で100%納得しました。誠にありがとう御座いました。
本投稿は、2018年10月18日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。