ブラジルでフリーライターとして日本の口座に収入がある場合の税金について
わたしは2018年1月からブラジルでフリーライターの仕事をしており、日本では非住民者になります。
日本円で月に平均3~5万円の報酬を頂いており、全て私名義の銀行口座に振り込まれています。(報酬は毎月ブラジルの銀行へ海外送金しています)
過去に非住民者は源泉徴収の必要が無く確定申告も必要ないと伺ったのですが本当でしょうか?もし税金を支払わなくてはいけない場合があるならどんな場合でしょうか?ちなみに日本には所有地やマンションはありません。
また、日本国外のことで申し訳ないのですが、もしご存知でしたらブラジルでは日本から送金している報酬の税金は対象になるかどうか教えていただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

久川秀則
非居住者に対して、国外で提供された対価は、原則日本の所得税の源泉徴収はありません。例外的に、例えば、原稿が印税が発生するような場合の、印税については、著作権使用料という位置づけになり、役務対価ではない性格のものになりますので、その場合は源泉徴収が発生する場合があります。
日本に住所も、事業の場所もなければ、申告納税は不要で、先程の著作権使用料など一定の所得については、源泉徴収は行われる場合があります。
所得に対する所得税は、ブラジルもそうだと思いますが、海外で発生したものも含めて、居住している国において、申告納税することが基本だと思います。ブラジルの税理士、会計士、などに照会して下さい。
本投稿は、2018年10月19日 04時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。