パート勤務以外に個人で収入があった場合の確定申告について
元WEBデザイナーの主婦です。
現在パートタイムで年間80万円ほど働いておりますが、
今年はそれ以外に在宅でホームページ制作などを行い
パート以外に報酬があります。
この場合、確定申告はどのようにしたらよいでしょうか?
【内訳】
パートタイム報酬 80万円(毎年、年末調整をしてもらっています)
ホームページ制作 5万円(今年はじめて発生した報酬です)
LINEスタンプ報酬 5千円(今年はじめて発生した報酬です)
合計85.5万円
こちらが私の今年の予定報酬となります。
全然確定申告のやり方がわかりませんが、自分でやるには
どうしたらよいでしょうか?
etaxというので簡単にできるのでしょうか?
また、来年以降パートタイム報酬は103万円以下で
働くつもりですが、ホームページ制作などの仕事が
もし増えた場合、全部足して103万円以下にしないと
扶養から外されてしまうのでしょうか?
希望としては、夫の扶養が外れないようにして、
ギリギリまでホームページ制作などの仕事も
やりたいと思っています。
いくらまでなら働いて大丈夫でしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

パートをしながら自宅でHP作成等の収入がある場合で、ご主人の扶養から外れないようにするための収入については、以下の通りです。給与所得の計算は、給与収入から給与所得控除(最低65万円)を差引いて算出します。仮に給与収入が103万円とすると、65万円を控除しますので給与所得金額は38万円となります。ここから基礎控除38万円を差引くと税金はゼロとなり所得税は課税されません。また、ご主人の所得税の計算では配偶者控除38万円が控除できます。次に給与収入以外のHP作成報酬等は雑所得と考えます。雑所得の計算は、総収入金額から必要金額を差引いた金額になります。必要経費は収入をあげるために直接要した費用の額とそのほかその業務について生じた費用の額です。55千円の収入をあげるために要した経費がどれくらいになるかにより雑所得の金額が決まり、その金額が上記に記載した給与所得に加算されます。(マイナスの場合は、ゼロとなりす。)加算することで38万円を超えてきますので、所得税の計算を確定申告書で行うことになります。38万円を超えるとご主人の配偶者控除は受けられなくなりますが、配偶者特別控除が受けられますので、会社から配偶者手当が奥様の所得金額がいくらまでなら支給されるかを、会社に確認してください。(配偶者特別控除の金額は、合計所得金額で変ります。)それにより雑所得をどこまで上げるかご検討ください。ただし、この場合の奥様の申告は、給与収入が一か所で年末調整が済んでいる場合、他の所得金額が20万円以下の場合は申告が不要です。仮に、雑所得で源泉税が控除されている場合は、申告することでその税金の一部が還付を受けることができます。以上回答しましたが参考にしてください。
本投稿は、2015年11月11日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。