バイト掛け持ちの税金(確定申告)
相談させていただきます。
自分は大学4年で来年就職をします。
今年は2箇所でバイトしており、それぞれを足すと140〜150万円程度の収入になります。
国民年金を自身で払っており、年間20万円程度です。
それぞれのバイト先では年末調整をしてくれるそうですが、①確定申告は必要でしょうか?
また、②確定申告をするとしたら、140万円を超える収入から年金や他に加入している生命保険料を控除してから住民税や所得税は計算されるのでしょうか?
③またそれぞれいくらくらいになるでしょうか?
来年就職なので所得税と住民税はいいとして、④健康保険料などは来年から会社で入るものなので、いくらまで稼いで良いのか疑問です。
税理士の回答

まず2か所とも年末調整をすることはできないと思います。そもそも扶養控除申告書が1か所しか提出できないので、同時に2か所に提出している場合どちらかを撤回して、当該給与支払法人には、乙欄(税率の高いスケジュール)での源泉徴収をしてもらってください。1か所で年末調整をしてもらうことは、可能ですが、どちらにしても2か所給与ですので、確定申告が必要です。その際に国民年金(社会保険料控除)生命保険料は一定の計算により一般の保険なあ50,000円が上限ですが生命保険料控除額が計算でき、基礎控除38万円とともに所得控除として控除可能です。140万のきゅうよ収入は、65万を控除した後に給与所得となり、その後所得控除を引いた金額が合計所得になり、5%を乗じた金額が所得税、当該所得税に2.1%乗じた金額が復興税となります。住民税は、基礎控除が33万円で、ぜ利率は10%です。
また来年からの健康保険は、会社の初任給をベースに決定されますので
現在の給与と関係ありません。
本投稿は、2018年10月22日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。