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【確定申告】日本法人の仕事においての海外での経費について

初めまして。私は今年からフリーランスとして仕事をしております。
現在、フィリピンに滞在しており、現地企業の仕事をやりつつ、日本法人の仕事も請け負っております。

住民票は日本のままなので、日本居住者ということになり、確定申告をする必要があると思っています。
そこでいくつか質問があります。

(1)日本居住者であっても海外で得た収入に対しては申告の必要がないという認識ですが正しいでしょうか?
日本法人の仕事で得た収入は計上するつもりです。

(2)日本法人の仕事を、現地フィリピン人のフリーランサーに手伝ってもらっています。
人件費として計上したいのですが、契約金額や期間が書かれたフィリピンのフォーマットにサインしてもらったもので十分でしょうか?身分証などまでは必要ないと思っていますが、いかがでしょうか?

アドバイス頂けますと幸いです。

税理士の回答

住民表のありなしでは、居住者・非居住者の判定にはなりません。日本を1年以上離れるつもりでの出国又は、出国してから1年あっっている者は、非居住者になります。非居住者の役務提供は、日本国内で実施さてたものが国内源泉所得として課税を受けます。相談者様はフィリピンで役務提供をおこなっているのであれば、日本で課税を受けない可能性が高いです。また自由職業者で事業をおこなっている場合で、日本の国内での事業所得は租税条約によってとり扱いが異なります。免税や減免になることもあります。

居住者と非居住者の違いは分かりました。ありがとうございます。
出国してから1年未満なので私は居住者ということになります。

私の質問2点がクリアにならなかったので、どなたかアドバイス頂けますと幸いです。 

(1)日本居住者であっても海外で得た収入に対しては申告の必要がないという認識ですが正しいでしょうか?
日本法人の仕事で得た収入は計上するつもりです。

(2)日本法人の仕事を、現地フィリピン人のフリーランサーに手伝ってもらっています。
人件費として計上したいのですが、契約金額や期間が書かれたフィリピンのフォーマットにサインしてもらったもので十分でしょうか?身分証などまでは必要ないと思っていますが、いかがでしょうか?

よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年10月24日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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