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家内労働者等の必要経費の特例について

はじめまして。
現在、会社員の夫の扶養に入りながら、今年1月より在宅ワークをしております。
詳しくは以下のような状況です。

<現在の状況>
3社より継続的に仕事を請けています。
仕事内容は以下の通りです。
1.研修・セミナー等の講師派遣業の会社で、書類作成等の仕事
2.カメラ販売の会社で、HPやヤフオクへの商品出品の仕事
3.システム開発の会社で、書類作成や経理の仕事

1.2.は完全在宅、3.は在宅+月に3回程出社しています。

全て、こちらから請求書を出して報酬を頂く形で、税金等は引かれていません。
今のままでいくと、12月末で年間60万円程の収入となる予定です。

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このような場合、
①家内労働者等の必要経費の特例にあてはまるのでしょうか?
②特例にあてはまるのであれば、所得は0となり、確定申告は不要という事で間違いないでしょうか?
③特例にあてはまるのであれば、夫の年末調整には、私の分の所得は0と記入すれば良いのでしょうか?

いろいろと質問をして申し訳ございませんが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容については、「家内労働者等」に該当するかどうかがポイントとなりますが、最終的には、所轄税務署長の判断となりますので、参考までとして頂きますようお願いいたします。

まず、所得税法の家内労働者等とは次のいずれかに該当するものとなります。
①家内労働法に規定する家内労働者
②外交員、集金人、電力量計の検針人
③特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人

まず、①については家内労働者の定義(法第2条②)に定められていますので
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/dl/20000401-67a.pdf
をご確認頂く事となりますが、該当しないように思えます。

次に②については該当しないと考えます。
最後の③についてですが、ここで問題となるのが「特定の人に対して」をどの様に考えるかですが、ご質問の様に3社からそれぞれ異なる仕事を請け負っていますと、該当が難しいように思えますが?

詳しくは下記を参照ください。
国税庁のHPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
家内労働者の特例のしおり
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
(記載文字制限により詳細の記載は出来ませんのでご容赦ください)

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

追伸:今後の継続的に業務の請負を行われるならば、事業所得として青色申告特別控除の適用も考えられてみてはどうでしょうか

本投稿は、2015年11月13日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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