[確定申告]雑損控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 雑損控除

雑損控除

空き巣に入られ、現金、宝石等が被害を受けました。
現金は個人のお金と事業のお金合わせて1000万円以上の被害でした。
保険から30万円でる予定です。
宝石やバックは30万以下が申請の対象と伺いましたが、現金も30万までしか
申請できないのでしょうか。

税理士の回答

雑損控除において、現金は対象になります。また、現金の上限は決められておりません。

「参考・抜粋」
雑損控除の適用対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。
現金は、一般的に、生活に通常必要な資産に該当することから、その損失額は雑損控除の対象となる資産に該当します。
なお、客観的にみてその現金が事業用の現金であることが明らかである場合には、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。

山中先生
ご回答ありがとうございます。
事業用の現金ははっきりしております。
個人の現金はどのように申請するのですか。(警察には届けてあります。)
よろしくお願い致します。

確定申告で、雑損控除を受けることになります。自己申告になります。

本投稿は、2018年10月27日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214