雑損控除
空き巣に入られ、現金、宝石等が被害を受けました。
現金は個人のお金と事業のお金合わせて1000万円以上の被害でした。
保険から30万円でる予定です。
宝石やバックは30万以下が申請の対象と伺いましたが、現金も30万までしか
申請できないのでしょうか。
税理士の回答
雑損控除において、現金は対象になります。また、現金の上限は決められておりません。
「参考・抜粋」
雑損控除の適用対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。
現金は、一般的に、生活に通常必要な資産に該当することから、その損失額は雑損控除の対象となる資産に該当します。
なお、客観的にみてその現金が事業用の現金であることが明らかである場合には、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
山中先生
ご回答ありがとうございます。
事業用の現金ははっきりしております。
個人の現金はどのように申請するのですか。(警察には届けてあります。)
よろしくお願い致します。
山中先生
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月27日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。