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既に一部所得税を納めている場合の期限後申告(修正申告?)について

漫画家でフリーランスをやっています。
現在、3社の出版社から印税原稿料として事業所得を得ております。
仮にA社、B社、C社とします。
今から平成29年度分の期限後申告をしようと思うのですが、一部すでに所得税を払っている(と思われる)場合はどうすればいいでしょうか?詳しくは以下になります。

9月頃に市町村より「平成29年分の所得について」という通知を頂き、
「平成29年分の次の所得(A社の印税原稿料(120万程)の申告を確認できておりません。期日までに申告されない場合は当該所得を課税対象所得に算入し、市・県民税の課税をします。」といった内容が書かれていました。
当時は申告方法が全くわからず、お金を払ってすむのなら…と放置してしまい、10月頃に送られてきた支払通知書に記載の税額を支払いました。

つまり平成29年度の収入のうち、A社分のみ、既に所得税を払っていると思われます。

【質問】
①今から改めて平成29年度の期限後申告をする場合、
A社分の収入は売上に入れずに、B社とC社の売上のみで申告すれば良いのでしょうか?
それとも、やはりA社の売上も収入にいれて計算するのでしょうか?
②そもそも何故、B社とC社の収入分は訊かれなかったのでしょうか。偶然ですか…?

ちなみに白色申告を予定しております。
ご回答頂けましたら幸いです。

税理士の回答

所得税、住民税は、源泉徴収、一部納税に関わらす、すべての収入から必要経費を差し引いて事業所得を確定し、税金を計算します。
源泉徴収、一部納税されている場合には、その金額を差し引いて納税する事になります。

B社、C社は、報酬の支払調書を税務署に提出してなかったと考えます。

本投稿は、2018年11月04日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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