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扶養内 社会保険料控除について

夫は自営業で、国保に加入。私は、扶養内103万以下で、働いております。
社会保険料控除欄で、困っております。
国民年金は、葉書があるため、保険料負担者本人で記入しましたが、国保を書くべきなのかがかわかりません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

社会保険料控除は保険料を支払った人の控除対象となります。
奥様の年収が103万円以内であれば社会保険料控除がなくても税の問題はないと思いますので、国保の支払いを御主人がなさったということが説明できるようであれば、御主人の控除対象にされた方が宜しいと考えます。

本投稿は、2018年11月07日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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