[確定申告]過去の所得の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 過去の所得の申告について

過去の所得の申告について

パート勤めの妻が7年間の確定申告していませんでした。夫の私が勤める会社に税務署から連絡あり、発覚しました。(今年子供の奨学金申請時に、所得証明書が必要で申請した)
今からでも、さかのぼって申告できるのでしょうか?手遅れでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

過去の所得の申告について

パート勤めの妻が7年間の確定申告していませんでした。夫の私が勤める会社に税務署から連絡あり、発覚しました。(今年子供の奨学金申請時に、所得証明書が必要で申請した)
今からでも、さかのぼって申告できるのでしょうか?手遅れでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の申告につきましては、時効は5年なりますので、5年経過していない年については確定申告が可能ですが、質問の内容について少し疑問が有りますので、記載いたします。

パート勤めの妻が7年間


パートの場合は、給与所得となりますので、会社が年末調整を行い確定申告は必要ありません。(それ以外の所得が20万円以上あれば確定申告が必要ですが)

>夫の私が勤める会社に税務署から連絡あり

普通考えると、奥さまが申告していないからと言って、ご主人の会社に連絡することは考えられないのですが・・・

可能性が有るものとしては、ご主人が会社に、奥さまを配偶者控除の対象であると旨の届出をしていたが、実際は奥さまの所得が38万円(パート収入で103万円)を超えていたので、配偶者控除が適用できないとの連絡が有った場合等が有ります。
この場合は、奥さまの申告は必要ありません、ご主人の税額計算が間違っていた事となりますので、ご主人について訂正が必要となります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


本投稿は、2015年11月22日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,747
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,462