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滞納金の請求・支払いについて

11月11日税務署から「確定申告のお願い」の封書が届きました。
私は、年金受給と給与所得がありますが、今まで確定申告はしていませんでした。それぞれ税金は控除されていて確定申告は必要ないと思っていました。11月12日税務署に行ってきて説明を受け、平成29年度分として約10万円の追徴が決まりました。この金額は本日銀行より税務署に振り込みました。ところが、滞納金が発生しているので後日郵送するので支払うよう言われました。昨日連絡があり本日訪問して初めて税金追徴を知ったのに、平成30年3月15日から本日までの滞納金を支払えとは納得がいかないと何度言っても決まりだからと言って取り合ってくれません。滞納金とは、支払期日を納税者に通知してその期日までに支払いがない場合に発生すると思うのですが、担当者は皆さん同じように理不尽で納得がいかないといいますが、法律で決まっているので仕方がないとの一点張りです。本当にこのようなケースで滞納金を支払う義務があるのでしょうか?どうしても納得がいかないのでぜひご教示をお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

今回支払いを求められているのは、延滞税と思われますが、延滞税は、法定納期限の翌日から、もともとの税金を支払うまでの期間により計算されます。

したがって、税務署の担当者の説明は正しく、延滞税を支払う必要があります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年11月12日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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