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開業届未提出で確定申告をしてきた場合、税務署では開業として扱われていますか?

お世話になります。

現在、フリーランスで働いているのですが、学生時代にアルバイトとして働き、そのままの流れで卒業後も今の仕事をしています。
働きだしてから確定申告は白色で毎年欠かさず行っており、確定申告の時期になると税務署から通知のハガキも来ています。

ただ、開業届というものを全く知らず、今まで開業届を出していませんでした。

このような場合、税務署には私が個人事業主として開業している扱いになっているのでしょうか?
開業届を出していなくても確定申告を毎年やっていると、開業したことになっている、と聞いたので気になり質問しました。

また、いろいろ考えた結果、私は当面、白色申告で行いたいのですが、それでも今から開業届を出した方がいいのでしょうか?
ちなみに、来年あたりからホームページも作成して同じ事業を続けていきたいと思っています。
そのあたりも踏まえて必要なものでしょうか?
特に屋号は持っていません。
個人名が屋号のようなものです。

教えて頂けますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

開業届は、開業から一ヶ月以内に提出する事になっていますが、罰則はありません。
開業届を提出してもしなくても、事業所得であれば、事業所得として、確定申告書をする事になります。

早速のご回答ありがとうございます。
現状、私は開業届を出していないので、税務署では開業したことになっていない、という認識でよいのでしょうか?

事業を開始しているのがわからない状況とお考えます。

かしこまりました。
近々提出しようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年11月20日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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