開業届未提出で確定申告をしてきた場合、税務署では開業として扱われていますか?
お世話になります。
現在、フリーランスで働いているのですが、学生時代にアルバイトとして働き、そのままの流れで卒業後も今の仕事をしています。
働きだしてから確定申告は白色で毎年欠かさず行っており、確定申告の時期になると税務署から通知のハガキも来ています。
ただ、開業届というものを全く知らず、今まで開業届を出していませんでした。
このような場合、税務署には私が個人事業主として開業している扱いになっているのでしょうか?
開業届を出していなくても確定申告を毎年やっていると、開業したことになっている、と聞いたので気になり質問しました。
また、いろいろ考えた結果、私は当面、白色申告で行いたいのですが、それでも今から開業届を出した方がいいのでしょうか?
ちなみに、来年あたりからホームページも作成して同じ事業を続けていきたいと思っています。
そのあたりも踏まえて必要なものでしょうか?
特に屋号は持っていません。
個人名が屋号のようなものです。
教えて頂けますでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2018年11月20日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。