不動産所得の事業性判定について
不動産所得の事業性の判定基準として、5棟10室以上が通常挙げられますが、昨今、
不動産小口化商品が出てきており、私も物件を分散して何口か保有しています。
確定申告の際、それらの収入(口数に応じた分配金)と経費(口数に応じた固定資産税負担額、管理費、減価償却費等)を他の実所有物件とともに計上しております。
そこで質問ですが、実所有物件(MS,戸建て等)と不動産小口化商品対象物件を合算して、5棟10室以上基準に該当する場合、不動産貸し付けが事業として行われるケースに該当するか、ご教示願います。
税理士の回答

関田和弘
任意組合型の不動産小口化商品については、実質的に不動産の共有持分を保有していることになります。
したがって、保有されている物件が5棟10室基準を満たしている場合(他の保有物件と合算してもOK)には事業的規模に該当し、一定の帳簿を作成すれば65万円の青色申告特別控除を受けられるものと考えられます。
分かりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年11月21日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。