キャバ嬢の確定申告、源泉徴収票がない場合について
こんにちは。
現在キャバクラだけで仕事をしているものです。
今年の一月から地方のキャバクラで働いています。
ですがそのキャバクラには正式在籍しておらず、給料は毎日日払いで貰い、毎日お店側に貰った給料の金額を領収証に記入し渡しています(毎日一日体験のような形です)。
それ以前に働いていたキャバクラでは月一、指名バックや時間給や税など詳細の書かれた紙と共に給料を頂いておりましたので、給料の総計などを把握することが出来たのですが、現在のお店はそれを証明するものがありません。
昨日現在のお店のものに確認したところ、「正式在籍ではないため源泉徴収票は発行出来ない」とのことでした。
この場合の確定申告はどのように行えばいいのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
おそらくお店は、ご質問者さまのことを
個人事業主として扱っているんだと思います。
領収書を渡すときは控えをとっておいてください。
複写になってるのがいいですね。
今までの分は分からないと困りました。
一番よいのはお店に、
源泉徴収票はいらないので、
これまで渡した領収書の合計金額を
教えてもらえればいいですが。。。
もしだめならどうにかしないといけません。
日によってそんなに金額が変わらなければ
手帳などで出勤日を確認して、そこから復元したり、
銀行口座に入金していればそこから復元したり、
おこづかい帳を作っていたらそこから復元したり、
つまり税務調査が来たときにするような方法で
それなりに確定申告されてはいかがでしょうか。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2018年11月27日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







