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個人事業主の確定申告で 消防団員 報酬の記載について

個人事業主で確定申告をする際の、消防団員報酬の扱いについて相談をお願いします。

自営業(個人事業主)です。
事業所得の他に、消防団員(非常勤特別公務員という扱いです)として、年間 5万円未満の給与を市から支給されています。
確定申告の際に、給与所得として記載する必要はあるでしょうか?。

総合課税の観点から、やはり記載し所得に算入なければいけないでしょうか?。

少額なので税額には大きな影響はないのですが、税率があがるギリギリの収入の時に、
消防団の給与収入によって、上の段階の税率が適用されるような場合も起きる可能性があるかと懸念しております。

よろしくお願いいたします。


【余談】
消防団員としての給与は、実際には消防団の団体に支給され、個人では1円も受領しておりません。(消防団の活動費に流用される)
その為、1円も受領していない給与は、確定申告では記載したくないのですが、
市としては、個人に給与を支払ったことになっています。

団に全額徴収されてしまっている給与について、確定申告への記載の要否について、地区の税務署の電話相談センターへ問合せしたところ、
「5万円未満の給与は非課税なので確定申告での記載は不要だろう??」
という釈然としない回答でした。
※給与が書類上とは異なり、実際には個人に支払われていない場合の取り扱いについては、回答を得られませんでした。


しかし、記載しない場合、指摘を受けないでしょうか?。
総合課税として、やはり記載して算入する必要があるのでしょうか?。


分かり難い質問で恐縮ですが、ご検討をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

確定申告は、全ての収入を記載することになっておりますので、給与分につきましても確定申告を行う必要があります。

ただし、他に給与収入がなければ、給与所得控除により、所得が上がることはありません。源泉徴収をされているのであれば、かえって有利になるものと思われます。

実際手元に入ってこない点につきましては、疑問ですが、いったん個人に
入金後、活動費を請求するというのが本来のあり方なのでしょうが、慣行としてそうなっているのかもしれません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年12月06日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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