【確定申告】年度途中から個人事業主となった場合は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年度途中から個人事業主となった場合について

今年6月末に会社を退職し、7月に個人事業主となりました。
7月に開業となりましたが、すでに今年1月から準備を進めており、会社給与とは別に収入を得ておりました。

そのため、
1月~6月⇒会社給与・副業売上
7月以降⇒会社給与(6月分の給与)・個人事業としての売上
以上のような収入となっております。

個人事業主となり、確定申告を初めて行うのですが、
今回のような年度途中から個人事業主となり、サラリーマン時から副業という形で収入を得ている場合、今年1月からの会社給与と個人事業主の両方を合わせたすべてを所得として確定申告となるのでしょうか?それとも今年1月からすでに得ている副業収入と7月からの個人事業主の収入のみを確定申告すればよいのでしょうか?

初めての確定申告ということもあり、年度途中からの個人事業主となった際の方法がわからないため、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。




税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の所得税の確定申告についてですが
確定申告書には、その年の全ての所得(非課税等は除く)について記載して、その方のその年の所得税額を計算いたします。

ご質問の内容からすると次の2つの所得が有ると思われますので、その両方を記載した申告書を提出する事となります。

1.給与所得
  1月~6月までの会社からの給与
  これについては、会社から「給与所得の源泉徴収票」が交付されているはずですので、その記載額を基に、申告書に転記いたします(その源泉徴収票も添付して提出します)。

2.事業所得
  1月~12月のその事業の全ての所得(準備中も含む)
  これについては、白色申告で有れば「収支内訳書」に、その期間の収入金額と必要経費及び差引利益について記載して、それを基に申告書に転記します(その収支内訳書も一緒に提出)

税額計算は簡単に記載すると
1.+2.=総所得金額-所得控除=課税所得金額×税率=所得税額-源泉徴収税額=納付税額
となります。
確定申告時期になりましたら、国税庁が確定申告コーナーのHPを作りますので参考にして下さい。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答いただきありがとうございます!
給与所得と事業所得の両方を記載した申告書を出すのですね。とてもわかりやすく説明してくださり、理解できました。
一点だけお教えいただきたいのですが、今回、青色申告を予定しております。税務署には開業の際、青色申告をする手続きをいたしました。
上記ご回答では白色申告の場合は「収支内訳書」に記載するとありますが、青色申告の場合は何か違うのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2015年12月09日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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