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妻の介護保険料を自分が申告控除することは

現在妻は自分の介護保険料を年金から源泉徴収されています。しかし実態は、その保険料と同額を私が妻に渡しています。このことは妻の年金からの源泉徴収が開始される以前からずっと続いています。理由は妻の年金額が少額だからです。このような場合、妻に渡している額を確定申告において申告控除できるものでしょうか。年金から源泉徴収されているものはだめなのでしょうか。

税理士の回答

介護保険料などの社会保険料が、奥様の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは奥様になります。したがって、残念ながらご質問者様が支払った社会保険料ではありませんから、たとえ、同額をご質問者様が奥様に支払ったとしてもご質問者様の社会保険料控除の対象にはなりません。
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5

税理士先生のご教示ですから納得し、今までのもやもやが晴れました。ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月18日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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