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家賃収入の修正申告について

相続した借家、借地の家賃分の確定申告を失念しており、修正申告をしたいのですが
以下の状況で悩んでおります。

平成15年に父親が他界した後、不動産などの財産を母親が引き継いでいたのですが
平成21年に私が相続しました。
その中の資産のうち1件の借家、2件の借地代金 (合計で年間70万)があります。
その賃料は平成27年までの12年間、母親の口座に入金されていたのですが、
平成28年から私の口座に切り替えました。
ところが、私が確定申告を失念しており28年、29年、30年の税金を払っておりません。
私は平成27年に定年して現在は年金と貯金の切り崩しで生活をしています。
過去にさかのぼって母親の納税などに調査が及ぶことが心配で修正申告をためらっています。
母親は90歳で現在、施設で暮らしております。
母親の納税について調査されるかどうか。
それを踏まえて私の修正申告のタイミングや方法をご教授願います。

税理士の回答

まず、お早めに申告されることをお勧めします。
修正申告ということは、ご質問者様は、28年から30年までの間は年金収入等で確定申告をされているということと思われますので、自主修正申告であれば加算税はかかりません。(延滞税はかかります。)申告をしないでおいて、税務調査ということになれば、加算税がかかり、調査対象期間も遡及される可能性があります。(仮装隠蔽行為が認められれば、重加算税、調査対象期間7年です。)
ただし、修正申告をしたために、税務調査が行われる可能性もあります。

さらに、遺産分割協議書でどのようにされていたのか不明ですが、平成21年にご質問者様が相続されたのであれば、地代家賃が平成27年までお母様の口座に入金されていたとはいえ、ご質問者様の収入とされる可能性もあります。

以上、元国税職員としてお話しできる範囲でお答えしました。

早々にご回答をいただきありがとうございます。
やぶ蛇になる可能性もあるのですね。
しかし放置していると大変なことになりそうなので早めに申告をします。
ところで年金収入での確定申告は必要ないと言われたので3年間何もしてないのですが
こちらについても税理士の先生に相談した方が良さそうですね。

確定申告をしていらっしゃらないのであれば、修正申告ではなく期限後申告ですので、自主申告であっても加算税がかかってくるかもしれません。
税理士にご相談されるのがよいと思います。

本投稿は、2018年12月20日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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