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株の一般・特定口座併用、ふるさと納税、セルフメディケーション税制利用の場合の確定申告について

会社員 独身 扶養なし 年収482万(控除後約332万)

1.株式の特定口座での利益が25万
   一般口座での利益が18万
2.ふるさと納税約6万
3.セルフメディケーション税制対象の薬代 約14000円

1→確定申告すれば一般口座での利益の税金は払うことになりますか?また特定口座で支払いした分の税金を総合課税にして還付を受けることが出来るでしょうか?還付の方が多ければ申告しようと考えております。

2→各自治体にワンストップ申請を出してしまいました。確定申告しても差し支えないでしょうか?

3→上記2点と合わせて申告可能でしょうか?

初めての申告で分からないことだらけです。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 一般口座において利益が出ている場合、それについて確定申告が必要です。特定口座において利益が出ている場合、証券口座内で税金の清算が終わっているため、確定申告は不要です。
 確定申告を行うことで、一般口座での利益について納税を行うことになります。
 一般口座がプラスで、特定口座がプラスである場合、過年度からの繰越損失がある場合を除き、還付になる可能性はゼロです。
 
2 確定申告する場合にはワンストップ申請をしていても、確定申告時に申請分について寄附金控除の申告に含める必要があります。

ご回答ありがとうございます。
一般口座での利益が20万に満たない場合でも確定申告が必要になりますか?また必要なかった場合で、セルフメディケーション税制を利用する場合は合わせて申告しなければならないのでしょうか?
追加でお聞きできれば幸いです。よろしくお願いいたします。

レスポンスが遅くなり申し訳ありません。
回答に際して追加の確認がありますが、ご相談者様の開設されている特定口座は源泉徴収ありの口座でしょうか、源泉徴収なしの口座でしょうか。

源泉徴収ありの特定口座です。よろしくお願いいたします。

給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告を要しないとされています。
しかし、確定申告を行うことで医療費控除や寄附金控除を受ける場合には、20万円以下の少額所得についても確定申告する必要があります。

一般口座での所得が20万円以下で、それ以外の所得がないのであれば確定申告は不要です。

ただ、ふるさと納税をワンストップではなく確定申告で控除を受ける場合や、医療費控除・セルフメディケーション税制による控除を受ける場合には20万円以下の少額所得を確定申告する必要が出てきます。

疑問が解決しました。詳しくご説明いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月25日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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