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自宅売却・購入後の確定申告について

今年、自宅を売却しその後購入しました。

売却した自宅は、購入時より200万円程高い金額で売却しました。

その後購入した自宅は、売却金額より大きい金額だったのですが、
その場合も譲渡所得税は発生してくるのでしょうか?

来年、新居の確定申告が必要となると思いますが、その際売却についても何か申告が必要なのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご自宅を売却して利益がでても確定申告することにより、3000万円控除という特例があり、その分については所得税はかからないと考えられます。
また、新住宅については、ローンを組んで取得した場合は、住宅借入金控除がありますが、売却した物件について3000万円控除を選択した場合は、新住宅について住宅借入金控除は受けられません。どちらかの選択になります。

小西様

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

新住居でローンを組み、住宅借入金控除を使うため、3000万円控除は使用しません。

とあるサイトで、売却益が出ても、
買換え資産が売却価格を超えていれば、
譲渡所得は発生しないと見たのですが、
それは間違いでしょうか?

3000万円控除ではなく、一定の要件に該当すれば、居住用の買い換えの特例というのがありまして、買い換え資産の価額が譲渡資産の価額を超えれば、この特例を使うと譲渡所得は発生しません。
ただし、この買い換え特例を使うと、3000万円控除と同様に、新住宅について住宅借入金控除は受けることができません。

小西様

ありがとうございました。
今回の我が家の件では新住居で住宅ローン控除を使うことが決まっているので、
確定申告で旧住居売却の申告が必要(譲渡所得税が発生)ということがわかりました。

また確定申告時期に税務署に確認しようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年12月27日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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