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司会業の経費について教えてください

フリーでプロの司会業をしています。
確定申告の際の経費についてお伺いします。
司会業のため、喉のケアが非常に重要なのですが、仕事で飲む「飲み物」は経費として計上可能でしょうか?
税務署では「のど飴」は経費になると聞きました。
「飲み物」も経費と出来る場合はぜひ経費にしたいと考えております。
また、出来る場合は項目も教えて頂けますか?
消耗品でよろしいでしょうか…?

ご教示くださいませ。

税理士の回答

仕事中に飲む飲み物であれば経費性があると思いますが、日常生活で普通に飲むものに関しては、それが司会業の収入とどのような繋がりがあるかがポイントになります。
経費にする場合には経費となる根拠を相談者様が説明する立場になりますので御留意ください。
「司会業をしているからこそ飲む必要があるもの」、逆に言えば「司会業をしていなければ飲む必要が無いもの」、というものであれば、経費性の可能性はあると思います。

経費にする場合には消耗品費で宜しいと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
とても迅速かつ分かりやすいご回答で感謝しております。

今回ご相談した飲み物に関しまして説明不足で申し訳ありません。
補足しますと、経費として計上したい飲み物は仕事の現場、本番中しか飲まない飲み物のみに関してです。
その飲み物をプライベートでも飲むということはありません。
また、現場で飲みきってしまうので、仕事以外で飲むこともございません。
この場合はご指摘内容からしますと、消耗品として経費に計上できる、という認識で合っていますか?
度々申し訳ありませんが教えて頂けますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の内容であれば司会業としての業務に関連するものと思われますので、経費と考えて宜しいと思います。
そして、科目は消耗品費で宜しいと考えます。

ありがとうございます!
とても勉強になりました。
そのように致します。

本投稿は、2018年12月27日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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