相続した土地の売却に関しての贈与所得
母が2018年の夏に亡くなり土地を相続しました。
これに関しての相続税は支払い済みです。
今回、この土地を売却したのですが、購入価格1060万、販売価格1100万でした。
この場合、一時所得?になり、確定申告の必要があるのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
土地の譲渡は、譲渡所得(所得税・住民税)となり、確定申告が必要となります。
なお、取得費加算の特例により納税額が減少する場合もございますので、ご確認をお願い致します(参考 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm )。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

土地の売却については、譲渡所得(一時所得や贈与所得ではありません)として課税の対象となります。したがって、他にに所得がある場合は、その所得と合わせて確定申告をする必要があります。ご質問の場合は40万円(1100万円-1060万円)が譲渡所得となります。相続に際して相続税がかかっている場合の一定額や売却に際して仲介料などの経費がある場合には、それを差し引きますので、その分所得金額が減少することになります。
また、2018年の所得が譲渡所得のみで、所得の控除額を下回る場合は確定申告の義務はありません。

別府穣
売却時に仲介手数料、契約書に帖付する印紙がありましたらこれらも売却するための費用になります。
更に売却した土地の購入時の仲介手数料、印紙税等が判明しましたらこれらも譲渡原価に含まれます。
購入価格に上記の費用を足した価格が売却価格を上回るようでしたら譲渡所得の分離課税の申告は必要ございません。
本投稿は、2018年12月27日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。