合計で103万円未満でも、従たる掛け持ち先の年収が20万円未満なら
バイトを掛け持ちしていて合計の年収が103万円未満でも、主たる掛け持ち先でなく、従たる掛け持ち先の年収が20万以上ならやはり確定申告する必要があるのでしょうか?
税理士の回答

複数の給与の合計年収が103万円未満であれば所得税はかかりませんので、確定申告はしなくても大丈夫です。
但し、月々の給与から源泉税が引かれている場合には、確定申告することによって源泉税が戻ってきますので、そのような場合には確定申告をした方が得になります。
宜しくお願いします。
掛け持ち先の年収が20万以上だと確定申告しなければいけないというのをどこかで聞いたのですが・・・
また別の話なのでしょうか?

複数からの給与があって、主たる給与以外が20万円を超えますと確定申告が必要になりますが、ご相談者様の場合は給与の合計額が103万円未満とのことで、結果的に所得税がかかりませんので、確定申告を省略することが出来ます。
もちろん、確定申告することも出来ます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年12月17日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。