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youtubeの収益の確定申告について

現在本職の他に趣味でyoutubeの動画投稿にて広告収入を得ています。最近収益の方が上がって今年度は30万以上収益が出てしまいました。色々と調べてここに辿りついたのですが確定申告しなければと迷っています。

収益でyoutubeで使うpcを購入しました。
個人事業者登録とかしていなくても経費として含まれるのでしょうか?
パソコンが25万くらいしたので経費とし含まれれば20万以下の所得になるので確定申告しなくてもいいのでしょうか?
出来ない場合はやはり確定申告した方がいいでしょうか?
ご回答お願いいたします。

税理士の回答

雑所得に該当すると考えます。
雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額になります。
給与所得者の確定申告不要に該当する場合には、確定申告は不要になります。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

早速の返信ありがとうございます!!
個人事業者登録していなくてもパソコン代を経費として含んで引いて、雑所得が20万いかないので今回は確定申告しなくてもいいという解釈でよろしいでしょうか?

10万円以上のものは、減価償却資産として法定耐用年数で減価償却します。
パソコンは、法定耐用年数が4年となり、4年間で経費にして行きます。
又、パソコン等で、自家用にも使用する場合は、その割合を合理的に見積もって、経費から除く事になります。

つまり今回の場合は全ての金額を経費に含む事は出来ないと言う事でしょうか?

その様になります。パソコンが専用(自家用でない)な場合でも、25万円÷4年×月数按分が、経費となります。

そうなりますと経費をひいても20万以上雑所得超えてしまうので確定申告必要と言う事になりますかね?

給与所得者の場合、雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

分かりました!!
ありがとうございます。
ちなみに今年度の確定申告の場合ですと、2018年2月16日〜2019年3月15日の期間の収益を計算した金額を雑所得として確定申告すると言う解釈でよろしいでしょうか?

所得税は暦年が計算の期間です。
2018年1月1日から2018年12月31日になります。
確定申告の期間が、2019年2月16日から2019年3月15日になります。

ご丁寧にありがとうございます。
最後の質問なのですが現在本職にて毎月の給料にて住民税を引かれています。こちら特別徴収になると思うのですが会社が副業禁止でどうしても知られたくありません。
普通徴収にしてこちらで税金を支払う事が出来ると聞いたのですがその場合会社側に変更する旨を伝えなくてはいけないのでしょうか?

今回のようにyoutubeなどの収益は給与ではなく雑所得になると思うので、副業の分のみ自分で確定申告する事可能でしょうか?

所得税は、各種合計所得に対して課税されます。
確定申告は、源泉徴収票(給与所得)と雑所得を合計して所得税を計算し、既に、給与から差し引かれた源泉所得税を差し引いて、不足額を納税、又は、還付されます。

副業にかかる住民税のみ会社の許可なく普通徴収で支払う事が出来るとこちらのアンサーに書いてあったのですが今回の場合も可能でしょうか?
どうしても会社に知られたくないので。

雑所得に対する住民税の納付方法は、確定申告において、普通徴収を選択する事が出来ます。

分かりました!!
長々と拙い文章で的確に答えて頂きありがとうございました!!
またなにかありましたら質問させて頂きます!!

本投稿は、2018年12月31日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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