退職所得で課税された住民税は、課税証明に反映しますか
退職所得とその年にかかわる住民税申告に関する質問です。
平成30年3月に「退職所得の受給に関する申告書」を提出して、源泉分離課税で住民税を納付しました。その後就職をせず平成30年の給与収入は90万円でした(控除額合計を下回っています)。
この状況で住民税申告をする場合、退職所得を入れず申請をしてよいのでしょうか。そうすれば平成31年度の住民税が非課税になるのですが。
またこの場合、課税証明書には退職所得は記載されず、課税0円となるのでしょうか。
多岐にわたり申し訳ありませんが、以上ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
平成30年の給与収入が90万円ならば、給与所得は、90万円-65万円(給与所得控除額)=25万円になります。
所得控除の合計より給与所得が低い場合には、退職所得も合わせて確定申告されたら良いと考えます。
源泉徴収されている所得税・住民税の一部が還付されます。

別府穣
退職所得は分離課税で申告する必要はありません。申告することによってご質問者様の所得税は還付される可能性があり、かつ住民税も減額される可能性はありますが、もし国民健康保険に加入されていましたら保険料が上がる可能性があります。任意継続健康保険である場合は影響ございません。
お正月の期間にかかわらず、素早い対応ありがとうございました。
明快なご回答でわかりやすかったです。
後段の部分に関することですが、住民税の変化によって国民健康保険料があがることが心配です。退職所得を合わせて確定申告し所得税還付を受ける一方で、住民税申告についてはこのまま(分離課税を選択したまま)で、国民健康保険料を上げない(住民税0円のまま)という選択は可能でしょうか。確定申告と住民税申告を、それぞれ別々に行うということです。退職所得にかかった源泉分離課税の住民税の還付はなくて構いません。

別府穣
分離課税である株の配当や株の譲渡損益についてはご質問者様のおっしゃる通り、所得税と別途住民税の申告をする事によって国保の負担を回避する事ができます。
退職所得については、一時金を分割の年金方式にしてしまったならば、額面の総額は増えるかと思いますが、国保、その後の後期高齢者医療保険、介護保険が長期にわたって増加する可能性が高いと思われます。それ以外に行政サービスの自己負担割合が高くなる可能性があると思います。
回答の内容が少しずれましたが、年金方式で受けとられたら税以外に保険料等に影響する可能性があり得ます。
即日回答いただきありがとうございます。
退職所得は一時金として受け取る予定です。その場合は、株式の配当などと同じように
> 所得税と別途住民税の申告をする事
で、住民税への課税を避けられないでしょうか。これができれば確定申告をしたいと思っています。住民税の所得割りを0円のままにしたいのが本音です。
もし無理のようであれば、退職所得を除いた給与所得だけの住民税申告のみを行い、確定申告による所得税の還付はあきらめたいと思っています。
「株の配当などの分離課税」と「退職金の分離課税」の違いもよくわからずに質問していること、お許しください。
国民健康保険料・・・は副次的なことで、あくまでも
「住民税の所得割りを0円のままにしたい」
ということなのです。
確定申告は「退職所得を含めて行い(所得税還付を受け)」、一方では住民税申告は「退職所得を源泉分離課税したまま(住民税所得割りを0円)」で申告できないかという内容です。
別府穣先生のご回答にあるように
所得税と別途住民税の申告をする事
が、
分離課税である株の配当や株の譲渡損益について
と同じ仕組みでできないかという質問内容になります。
お正月の三が日の中、お二人の先生方には親身になっていただき、本当に感謝しております。
本投稿は、2019年01月01日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。