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賃貸マンションは居住用財産に該当しますか

国税庁NO,3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合:「長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、他の所得との損益通算をすることができ、さらにはなお控除しきれない損失の金額については翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できる」とあります。私は9年間マイホームとして住んでいたマンションを、その後21年間賃貸マンションとして他人に貸して不動産所得を得ていたのですが、このような場合は文言の中にある居住用財産には該当しないのでしょうか。

税理士の回答

居住用財産には該当しません。
居住用財産の適用要件の抜粋です。参考にして下さい。
「参考」
2 特例を受けるための適用要件
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

タックスアンサーNo3203でいう「居住用財産」とは、自己の居住の用に供している財産(家屋とその敷地)をいい、他人の居住の用に供している財産を指すものではありません。したがって、ご質問の場合は、居住用財産には該当しないことになります。なお、ご質問にある損益通算と繰越控除の特例の適用を受けることができる居住用財産の要件などの詳細は、タックスアンサーNo3370の「2特例の適用要件」をご覧ください。

本投稿は、2019年01月03日 03時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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