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社長が2か所以上の事業所で代表取締役をしている場合の年末調整

お尋ねいたします。
勤務先の社長は2か所以上の事業所で代表取締役社長になっており、勤務先が従たる事業所です。ですので年末調整は主たる事業所のみで行ってもらい、勤務先では行わず確定申告をしてもらうつもりでおりますが、その場合源泉徴収票記入するのは給与支払額と社会保険料だけで宜しいのでしょうか?
勤務先が従たる事業所になったのが去年の途中からで、処理が行き詰ってしまいました。宜しくお願い致します。

税理士の回答

年末調時点の現況で判断され、年末調整しないのであれば、源泉徴収票の記載は、総支給額、社会保険料、源泉徴収所得税だけで良いと考えます。

ご回答下さり有難うございます。おかげさまで助かりました。
また宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年01月04日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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