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配偶者控除を外して子供の扶養へ変更について

母が父の税法上の扶養に入っています。
今年父の給料が少なかったため配偶者控除がなくても計算したところ確定申告をすると還付金が変わりませんでした。その為自分の年末調整では母を扶養には入れていなかったのですが父の確定申告で配偶者控除を外して自分の確定申告で母を扶養に入れるのは可能なのでしょうか?

税理士の回答

確定申告で、お母さんをお父さんの扶養から外し、ご質問者の扶養親族にすることは、出来ます。確定申告されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月07日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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