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共同住宅相続時分割協議を受けての確定申告について

今年父が他界して、相続が発生しました。
相続人は複数人おります。
賃貸物件は私1人が相続することになりました。
分割協議は終了しています。

この場合、分割協議までは法定相続に基づいて確定申告すること
になっているようですが、実際は分割協議前から私が賃貸物件を
相続することは決まっており、発生する経費、税金、その他運営
も私がしており、賃貸収入を私が得ること含めて相続人間でも合意
できています。
このような状況であるため、法定相続に基づいて確定申告すること
は実態に合わないことになってしまいます。
このような場合、私一人が確定申告をするということは許容される
ものでしょうか。

税理士の回答

そのようにご申告されて問題ないかと思います。
民法を基礎に特別法として税法があります。
その税法には『実質所得者課税の原則』という条文が散見しています。ご質問者様にあてはまるかと存じます。

本投稿は、2019年01月12日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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