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一般口座と特別口座の併用に伴う確定申告の必要性有無

15年ほど前に投資信託で開設した一般口座、株式売買で使用している特別口座(源泉徴収あり)で運用している株式を保有しています。
今回株式の売却を検討していますが、手続きも色々と大変なので一般口座の運用益を
20万未満で売却して、翌年再度売却できないか検討しています。
下記条件で可能でしょうか?

1.一般口座
  元本:50万、運用益:26万
2.特別口座(源泉徴収あり)
  元本:40万。運用益:50万

上記を一般口座で20万未満になる口数で売却し、特別口座についてはすべて売却
することを考えています。

税理士の回答

 給与を受ける先が1カ所だけで、年末調整済みであるという前提であれば、給与以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告義務がありませんので、ご質問の件は確定申告不要です。ただし、繰越損失を控除するなどの理由で特定口座の譲渡益を申告する場合やそのほかの理由で確定申告書を提出する場合には、一般口座の所得も合わせて申告することが必要となります。なお、住民税については、20万円以下申告不要という制度になっていませんので申告が必要となります。

回答ありがとうございます。
お伺いしたかったのは、確定申告の必要性で一般、特定の合算で20万以下なのか
それとも一般口座のみで20万以下の利益なのかになります。
いずれにしても一般口座の場合は、住民税での申告が必要になるのでいずれにしても
確定申告が必要と言うことでしょうか?

 ご質問の場合は、一般口座のみでの判定になります。年間20万円以下の譲渡益であれば、所得税の申告は不要となります。

ありがとうございます。
一般口座で20万を超えないように複数年で売却することに致します。

本投稿は、2019年01月13日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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